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ネット中傷解決くん

2020-8-4

ニュース

投稿者の開示請求手続きの簡素化は実現できるか?

 

2020年7月、昨今のSNSを中心としたネット上の誹謗中傷による権利侵害が問題視されて、総務省は有識者会議を開き、制度改正に向けた中間とりまとめを案を示しました。

これは、これまでハードルの高かった投稿者の開示請求手続きの簡素化を実現し、SNS上で誹謗中傷を行った人物を迅速に特定できるようにすることを目的としたものです。

プロバイダ責任制限法は、サイト、掲示板等に掲載されている情報が個人の権利を不当に侵害している場合には、管理者やプロバイダ等が情報の送信を停止することができる旨の法律を定めています。サイト、掲示板等に個人情報等を掲載されたことにより、社会的評価が害された(名誉を毀損された)と考えられる場合には、弁護士を通じて損害賠償請求などの法的手続も可能です。損害賠償請求等のため必要であれば、サイト、掲示板管理者やプロバイダ等にその行為を行った者に関する情報(氏名、住所、電子メールアドレス、IPアドレス及び掲載日時)を開示してもらうよう請求することもできます。

プロバイダは、被害者からの要求があった場合には、誹謗中傷発言を行った投稿者などの発信者に関する情報を開示提供する義務が課せられています。ただし、情報の開示を無条件に行なうことは認められておらず、開示するかどうかは発信者の意見を聞かなくてはなりません。発信者情報の開示を受けた者は、発信者情報をみだりに用いて、当該発信者の名誉又は生活の平穏を不当に害する行為をしてはなりません。また、開示しなかった場合に被害者に生じた損害については、故意又は重大な過失がある場合でなければ、賠償の責任を負いません。

現行のプロバイダ責任制限法のもとでは、プロバイダへの開示請求の手続きを行っても、投稿者(発信者)の意見(開示してもよいかどうか)を聞かなければならないことと、開示する投稿者(発信者)の個人情報の扱いに慎重になるため、プロバイダは情報開示には消極的です。

プロバイダは、任意での開示請求に応じるケースは非常に稀で、警察からの照会があったとき以外では、裁判所に開示請求手続きを行い仮処分命令を取得する以外に方法が無いのが現状です。

発信者情報開示の仮処分と訴訟を実際に行うとなると、多額の費用(弁護士費用や裁判費用)と時間(民事裁判なので何ヶ月もかかる)を要します。また、投稿者に辿り着くまでに複数のプロバイダが絡んでいる場合は、プロバイダの数だけ仮処分を取得する必要があります。

多大な費用と時間をかけて発信者情報開示の仮処分を取得しても、プロバイダに投稿者のログが残っていない場合も多く、この場合、完全な費用倒れになってしまいます。

 

ネット中傷解決くん

 

広く一般に向けたSNSトラブル解決支援のサービスも登場している。デジタルリスクの検知・解決のソリューションを提供するエルテスは、ネットトラブルを抱える消費者と、ネット中傷に強い弁護士をつなぐプラットフォームサービス「ネット中傷解決くん」の提供を開始。誹謗中傷以外に、リベンジポルノやプライバシー侵害などの被害案件にも対応する。

※出典:東洋経済オンライン(https://toyokeizai.net/articles/-/362677)

 

総務省の制度改正への取組の流れを受けて、ネット誹謗中傷対策会社が、投稿者の開示請求をサポートするサービスを打ち出しています。

リスク検知に特化したビッグデータ解析技術をもとに、各種ソリューションを提供している株式会社エルテス(東証マザーズ3967)は、ネットトラブルを抱える消費者と、ネット中傷に強い弁護士をつなぐプラットフォームサービス「ネット中傷解決くん」の提供を開始しました。

「ネット中傷解決くん」は、ネット中傷で困っているユーザーが、ネット中傷や名誉棄損等に強みを有する弁護士にトラブルの対応を無料で相談でき、そのまま依頼まで行えるという、ユーザーと弁護士とを繋ぐプラットフォームです。

誹謗中傷以外に、リベンジポルノやプライバシー侵害などの被害案件にも対応しており、それぞれの分野を得意とする弁護士を見つけることが可能です。

 

 

「ネット中傷解決くん」のサイトには、ネットの誹謗中傷対策を専門とする弁護士が名を連ねています。

実績のある弁護士の中からニーズに応じた弁護士を選んで無料で相談できるところが魅力です。

但し、相談は無料ですが、依頼するにあたっては弁護士費用がかかりますので、相談内容をもとに見積を出してもらってから、依頼を検討するのがいいでしょう。

 

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