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訴訟せずに投稿者の情報開示が可能に?

2020-11-13

ニュース

訴訟しなくても裁判所が投稿者情報開示を事業者に命じることを可能にする制度を総務省が検討

 

ネット上で誹謗(ひぼう)中傷をした人を特定する新たなルールができる見通しになった。被害者が訴訟をしなくても、裁判所が事業者側に投稿者の情報を開示させる手続きを導入する。総務省の有識者会議「発信者情報開示の在り方に関する研究会」が12日、提言案をとりまとめた。

※引用(https://news.yahoo.co.jp/articles/36ef90f0e38de81f39cc26b58e3c70acd666b5fa)

 

前回のコラムで、中傷投稿者の特定のための裁判手続きを見直して被害者の負担を軽減する制度の導入を総務省が検討していることをお伝えしました。

続報になりますが、制度導入に向けて、総務省の有識者会議で構成される「発信者情報開示の在り方に関する研究会」が具体的な提案をまとめました。

提案の内容は、訴訟をしなくても裁判所が投稿者情報の開示請求を事業者に対して命じることができるというものです。

現在、プロバイダ責任制限法による発信者情報開示制度が存在しますが、プロバイダに情報開示を強制できるものではなく、個人情報の開示を嫌うプロバイダは開示請求に消極的でした。

訴訟無しで裁判所からの開示請求を得ることができれば、被害者の負担軽減にもなり、また、プロバイダにとっても任意ではない法的な強制開示命令になるので、積極的な開示が期待できます。

成り行きを見守りたいと思います。

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